こんな人が対象です
- 離職・廃業後2年以内、または働く機会が離職と同じくらい減って収入が下がった人
- 世帯の収入が「市町村民税の均等割が非課税になる額の12分の1」と家賃の合計を超えていないこと
- 世帯の預貯金の合計が基準額の6か月分(100万円以内)を超えていないこと
- ハローワークに求職の申込みをし、就職活動を続けること
受けられる支援
- 家賃相当額を自治体が大家さん・不動産会社へ直接支払い
- 上限は生活保護の住宅扶助額(区市町村ごとに決まっています)
- 家賃の安い住宅へ引っ越すための費用の補助(令和6年の法改正で新設)
相談・申請の流れ
- お住まいの区市町村の自立相談支援窓口に相談する
- 申請書と必要書類を提出する
- 審査のうえ支給が決定される
持っていくとよいもの
- 本人確認できるもの
- 収入がわかるもの(給与明細など)
- 預貯金がわかるもの(通帳など)
- 賃貸借契約書
- 離職や収入が減ったことがわかるもの
気をつけること
- 受給中は、自立相談支援機関の面接を月4回以上、ハローワークでの職業相談を月2回以上、企業への応募を週1回以上行うことが求められます
- すでに住むところがない人は対象になりません。その場合は居住支援事業や生活保護の相談を